不動産のこと

遺産分割協議書はすべての財産を書かなければならないのでしょうか?

遺産分割協議書はすべての財産を書かなければならないのでしょうか?

家族が亡くなりました。

不動産の相続登記申請書を作りまして、法務局へ提出しましたが、遺産分割協議書が必要と言われました。遺産分割協議書はすべての財産を書かなければならないのでしょうか?

なんか全財産を出すのは嫌なのですが、何か方法はありますか?

(上尾市・男性)

法務局もだいぶ親切に教える様になったと思ったのですが、ちょっと担当者運が悪かったかもしれませんね。

さて、相続登記をする場合、不動産だけ載っているものを作成すれば足ります。極端なことを言うと、協議が整った部分から相続登記(名義変更)をすればいいのです。ちなみに銀行等の預金名義変更も同様で、協議が整った物から変更すれば良いのです。

不動産の名義変更の手続きは、本人(相続人)か司法書士の作業(仕事)になります。ご自分でなさるなら、少し時間があれば、自分でできると思います。

 

アイ・さくら不動産は、相続や不動産、ローン等に関するお悩みのご相談に対応しております。
対応地域: 川越市、さいたま市、上尾市、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、狭山市、ふじみ野市、富士見市、所沢市(埼玉県のその他の市町村でも一度ご相談ください)

お気軽にご相談ください