相続のこと

兄弟姉妹4人のうち1人が相続放棄をする場合の相続税の計算は?

兄弟姉妹4人のうち1人が相続放棄をする場合の相続税の計算は?

兄弟姉妹4人で相続することになりましたが、そのうち1人が相続放棄をすると言ってきました。

相続税の計算をする時に相続人は3人の計算となるのでしょうか?

(川島町 男性)

法定相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、その人の頭数は相続税の基礎控除の計算の際に含まれることになります。
つまり、相続放棄がなかったものとして相続税の計算をするということです。

 

*相続税の基礎控除とは?*

相続税を計算する際にとても重要な概念が「基礎控除」です。
基礎控除とは、「ここまでの金額の財産なら相続税の申告が必要ない」というラインですが、この金額は固定されているわけではなく、各家庭の家族構成により異なります。
具体的には、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」とされており、相談者様のように相続人が4人の場合は5,400万円ということになります。 このうち、1人の兄弟が相続放棄したとしてもこの結論は変わりません。この金額以内の相続財産の場合、相続税の申告は不要です。
なお、基礎控除を超える財産額があり、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などを利用した結果、納税額がゼロになるという場合は相続税の申告は必要になりますので注意が必要です。

 

どこまで頭数に数えてよいか

なお、基礎控除に加えることのできる「相続人の数」には実子だけではなく養子を含むことができます。
もちろん、民法の上では何人養子をとっても構わないのですが、税法上では養子の基礎控除への算入を何人でも認めてしまうと相続税逃れのために養子縁組をするケースが増えてしまうかもしれないので、人数に制限があります。
具体的には、養親にすでに実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで認められています。
ただ、相続税対策としてむやみに養子縁組をすると、他の相続人が予測しなかった養子に相続権がいってしまうことがありこれが相続紛争につながることもあります。もし縁組する場合は他の相続人の意思も尊重して慎重に進めなくてはなりません。

 

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