相続のこと
相続を兄弟2人で受けた場合、どの金額への課税なのか?
相続税について、お尋ねします。
3,600万円以上だと、税金が掛かるとのことですが、例えば8,000万円の相続を配偶者無し、兄弟2人で受けた場合、3,600万円を除いた金額への課税なのか、8,000万円全てへの課税なのか教えてください。
その際の税金も知りたいです。
また、不動産についても知りたいのですが、 同居をしていた場合と、住所が違う場合でどの程度税金が変わりますか?
(川越市・男性)
● 相続税の対象は・・・
遺産総額+亡くなる前3年以内の生前贈与+(死亡保険金-保険金控除)-(相続税の基礎控除)-負債-葬式代等
〈相続人の中に相続時精算課税制度を利用した相続人がいるならそれも含む〉
● 相続税の基礎控除は・・・
3000万+(600万×法定相続人の人数)
● 保険金控除は・・・
500万×法定相続人の人数
これらを計算し、まず相続税対象の総額を求める。それを各相続人の分割割合に分けて、その金額に対する税率で個々の相続税を算出する。
という事になります。
ちょっと面倒かもしれませんが。
住所が同じという事は、小規模宅地の評価減についての質問かとも思いますが、ここで計算をすることは、割愛させていただきます。(状況をお伺いしないと正しい計算が出来ません。)
※具体的な内容は、もう少し詳しく事情をお伺いしてからの計算となります。
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