相続のこと

生活保護対象者の相続放棄について

生活保護対象者の相続放棄について

川越市に一人暮らしをしていた父が亡くなり、家の名義変更等をしようとしています。

相続人は私と姉の二人です。

姉は生活保護対象者の為、相続放棄を希望しており、私を代表者(相続人)として一任されていますが可能でしょうか?

(さいたま市・男性)

まずは、原則論ですみません。

生活保護が受けられなくなるので、相続放棄したいというのは、生活保護法の趣旨に多少抵触しているのではないかと思われます。しかし、家族には家族の事情がそれぞれありますので、いろいろと考えていきましょう。

まずは、個別に事情をお話いただければと思います。

 

生活保護受給者の相続放棄につきましては、過去の相談で多少詳しく返答させていただいておりますので、以下もご参照下さい。

>> 生活保護者が相続放棄すれば相続にかかわらなくても大丈夫ですか?

 

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