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相続のこと
生活保護対象者の相続放棄について
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川越市に一人暮らしをしていた父が亡くなり、家の名義変更等をしようとしています。
相続人は私と姉の二人です。
姉は生活保護対象者の為、相続放棄を希望しており、私を代表者(相続人)として一任されていますが可能でしょうか?
(さいたま市・男性)
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まずは、原則論ですみません。
生活保護が受けられなくなるので、相続放棄したいというのは、生活保護法の趣旨に多少抵触しているのではないかと思われます。しかし、家族には家族の事情がそれぞれありますので、いろいろと考えていきましょう。
まずは、個別に事情をお話いただければと思います。
生活保護受給者の相続放棄につきましては、過去の相談で多少詳しく返答させていただいておりますので、以下もご参照下さい。
アイ・さくら不動産は、相続や不動産、ローン等に関するお悩みのご相談に対応しております。
対応地域: 川越市、さいたま市、上尾市、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、狭山市、ふじみ野市、富士見市、所沢市(埼玉県のその他の市町村でも一度ご相談ください)