相続のこと

嫁に寄与分はないって本当ですか?

嫁に寄与分はないって本当ですか?

私は長男の嫁で、長年義母の世話をしてきました。義母が亡くなりましたので、主人に言って寄与分の請求をしたら、嫁に寄与分はないといわれました。本当ですか。

(東松山市・女性)

残念ながら本当です。

お嫁さんは通常相続人ではありませんので、寄与分はありません。この不公平感をなくすために、民法改正で特別寄与料の定めができます。

お嫁さんは相続人ではなくとも、親族(6親等血族3親等姻族)なので、特別寄与料の対象者になります。お嫁さんは相続人に特別寄与料を金銭で請求でき、それを相続人は相続分に応じて負担するということになります。もしも、揉めた場合は、家庭裁判所に頼むことも可能です。

出来ることなら、このような制度を利用しないで、気持ちよく遺産分割をしたいものですね。

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