相続のこと

相続登記をしなくても私のもの?

相続登記をしなくても私のもの?

相続で不動産を取得しました。相続登記をしなくても私のものだということができると聞きましたが本当ですか?

(川越市・男性)

本当です。

相続させるという親御さんの遺言により相続した場合、この質問は本当になります。民法では子供(相続人)は親(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を継承すると規定されているからです。つまり相続登記未了でも自分のものと第三者に対抗できるのです。

しかし、相続登記はしてほしいものです。

そしてこれからは、この答えが違うものになるのです。

民法が改正されます。相続による権利の継承は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することはできない。となるからです。

やはり、相続登記は必要ですね。
ちょっとわかりにくいですが、いかがでしたでしょうか。詳しくは、お問い合わせください。

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