相続のこと

認知されていない隠し子に相続権はあるのですか?

認知されていない隠し子に相続権はあるのですか?

相続する際に、自分の他に隠し子がいて、その隠し子が認知されていなかった場合、相続権はあるのですか?

(さいたま市・男性)

認知されていない隠し子には遺産相続権がありません。

認知をされていれば、被相続人(亡くなった人)との親子関係が法的に明らかになるので、直系卑属(子ども)として遺産相続をすることができます。しかし、認知されていない場合には、被相続人との関係が法的には全く明らかになりませんので、そのままでは遺産相続することができないのです。
もちろん、奥さん以外の女性とは結婚していないので、奥さん以外の女性にも相続権がありません。(配偶者ではないので)
こうなると、結婚していない女性とその子どもには一切の相続権がないことになります。

認知されていない子供に相続させるには。

最も有効な方法は、死亡前に遺言書を書いておく方法です。
遺言書を利用すると、法定相続人以外の人にも遺産を相続することができます。相続分のない結婚していない女性やその子どもにも遺産を渡せます。遺言書を利用すると、遺贈を受ける者の相続分も、法定相続割合にかかわらず自由に定めることが出来ます。
たとえば、結婚していない女性やその子どもに遺産のすべてを相続させる内容の遺言書も有効になります。

遺留分がありますので、遺留分を侵害しないようにしておけば、不要なトラブルに巻き込まれなくてすむかもしれません。
その他のトラブルが発生するかもしれませんが・・・・・。

不動産売買、遺産相続や遺産放棄に関する諸問題、不動産管理、アパート経営等、地主さんや遺産相続者の問題解決に関してお気軽にお問い合わせください。

 

アイ・さくら不動産は、相続や不動産、ローン等に関するお悩みのご相談に対応しております。
対応地域: 川越市、さいたま市、上尾市、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、狭山市、ふじみ野市、富士見市、所沢市(埼玉県のその他の市町村でも一度ご相談ください)

お気軽にご相談ください