相続のこと

相続した実家を売却をするとき3,000万円控除を利用できる?

相続した実家を売却をするとき3,000万円控除を利用できる?

親が住んでいた実家を相続しました。売却をするときに3,000万円控除を利用することができると聞きましたが本当ですか?

自分は住んでいませんでしたので、できませんよね。

(所沢市・男性)

いえいえ、できるんですよ。親が亡くなり、子が相続し子が売却しても自宅売却の譲渡税で、居住用の3,000万円特別控除は使えません。というのはちょっと前の話ですね。

2016年からは特別控除と同額の3,000万円の控除が認められることとなりました。いわゆる空き家譲渡の3,000万円控除です。空き家を未然に防ぐ制度と捉えていいのではないでしょうか。要介護認定等を受けるなどをして、老人ホームで亡くなった場合も対象とします。老人ホーム入居後、自宅がずっと未利用の場合に限ります。

その他、細かい規定がありますので、専門家に相談することをお勧めします。

税金を少なくするためには、あきらめないことが大切です。

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