相続のこと

相続についてわかりやすく説明してほしい(前編)

相続についてわかりやすく説明してほしい(前編)

相続が分かりません。初心者でもわかる様に、簡単に説明してもらえますか。

(さいたま市・男性)

相続について、詳しく知らない  という方も多いでしょう。
少し調べてみると、多くの難しい単語や計算式に出くわします。「これは何だか難しそうだな」と思う方もいるのではないでしょうか。ですが、相続に関して知るべき知識は実はそれ程複雑ではありません。
今回は、相続税の基礎的な知識について簡単にお伝えします。

 

● 相続とは何でしょう?
相続とは、主に親族が亡くなった際、権利を持つものが財産を受け継ぐ事を指します。
また、この亡くなった人物の事を”被相続人”と呼びます。

財産を相続できる人物は民法で定められており、該当する人物を法定相続人と呼びます。
法定相続人は、被相続人の配偶者にあたる配偶者相続人、被相続人と血縁関係にある血族相続人の2種に分けられます。血族相続人には特殊なパターンがあり、仮に相続人となる者が既に故人であった場合、その人物の子が代襲相続人として代わりに相続権を受け継ぎます。

法定相続人となれるのは以下の人物です。

 

 配偶者

「配偶者相続人」として、順位に関わらず必ず相続人になる人物です。
婚姻届を提出しており、法的に籍を入れている場合、相続人となる事ができます。事実婚や内縁関係では相続人にはなれません。

 

子(直系卑属)

第一順位の相続人です。
養子がいる場合は、実子同様に扱われます。再婚した配偶者の連れ子は、予め養子縁組を組んでいなかった場合、相続人となる事ができません。子が既に亡くなっている場合は、被相続人の孫やひ孫が代襲して相続人となります。

 

両親や祖父母(直系尊属)

第二順位の相続人です。
直系尊属とは、ある人物から見て前の世代にあたる、直系する親族の事を指します。

 

兄弟姉妹(傍系血族)

第三順位の相続人です。
兄弟姉妹たちが先に亡くなっている場合は、被相続人の甥や姪が代襲相続します。ただし兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限り(甥や姪まで)となります。甥や姪の子どもは相続権を持つことができないため、第三順位まで誰も相続人がいなかった場合は、パートナーが全ての財産を相続することとなります。 

 

遺産を相続した人に発生するのが相続税

相続税とは、故人の遺産を受け継いだ場合かかる税金です。遺産を相続した全ての人物に、納税義務が発生します。

被相続人の配偶者や一親等の血族以外(代襲相続人ではない、いわゆる孫養子等は除きます)の人物の場合、法律により負担する相続税は二割増となることが定められているので注意が必要です。

 

長くなりましたので、次回に続きます。
後編をご覧いただく場合は、下記からお進みください。

>> 相続についてわかりやすく説明してほしい(後編)

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