相続のこと

死亡保険金は相続財産に含まれますか?

死亡保険金は相続財産に含まれますか?

死亡保険金は相続財産に含まれますか?

(川越市・女性)

受取人が指定されている場合は、受取人固有の財産として扱われるため、原則として死亡保険金は相続財産には含まれません

死亡保険金は、保険契約に基づいて受取人が取得している財産ですので、たとえ受取人が相続人であっても、遺産分割の対象とはならず、他の相続人に分配する必要はありません。
しかし、死亡保険金はみなし相続財産となりますので、相続税の課税対象となる場合があります。更に生命保険の契約状況によっては、贈与税や所得税の課税対象となる場合もあります。
ただし、死亡保険金の受取人が相続人で、相続税の課税対象となる場合には、非課税枠が設けられています。
この非課税枠を活用することにより、死亡保険金を非課税で受け取ることが出来る可能性もあるため、ご自身で判断をするのが困難な場合は、専門家へご相談されることをおすすめします。

不動産売買、遺産相続や遺産放棄に関する諸問題、不動産管理、アパート経営等、地主さんや遺産相続者の問題解決に関してお気軽にお問い合わせください。

 

アイ・さくら不動産は、相続や不動産、ローン等に関するお悩みのご相談に対応しております。
対応地域: 川越市、さいたま市、上尾市、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、狭山市、ふじみ野市、富士見市、所沢市(埼玉県のその他の市町村でも一度ご相談ください)

お気軽にご相談ください