
相続のこと
実家の名義を住んでいない息子にすることはで可能ですか?


父がが亡くなり、自宅には母が一人で住んでいます。
自宅の名義変更をしたいのですが、住んでいない息子の名義にすることはできますか?
母以外の相続人の名義にすることは、手続き的に煩雑ですか?
(川越市・男性)

- 息子さんの名義にすることは可能です。
- 息子さんの名義にすることと、息子さんの名義にすることは、手続き的に煩雑は同じです。
確認事項があります。
- 遺言書はありますか?
ある場合には、遺言書に書かれている名義にすることをお勧めします。
遺言書がない場合には
- 遺産分割協議書はできていますか?
遺産分割協議書が出来ている場合、自宅を相続する方の名義となります。
遺産の分割が決まっていなければ、まずは相続人全員でお父様の財産をどのように分けるか話し合いをしなければなりません。名義変更の手続きは、そのあとになります。
名義変更の手続きが煩雑であると思えば、司法書士に手続きを依頼されてもいいのではないでしょうか。もちろん、ご自身で名義変更の手続きをすることも可能です。
昔と違い法務局に相談すれば丁寧に教えてくれます。時間があれば、法務局に相談の予約をしてみるのもいいのではないでしょうか。
その前に、所有権移転登記申請書のサンプルを見たければ、法務局のホームページにサンプルがありますので、見てみるのもいいのではないでしょうか。
● 法務局のホームページ
>> 不動産登記の申請書様式について(法務局のホームページ内)
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